マイホームにかかる税金は?軽減方法もご紹介! | 長野県木曽の村上工務店

マイホームにかかる税金は?軽減方法もご紹介!

木曽、松本市、塩尻市周辺でマイホーム購入をお考えの方は必見です。

今回の記事では、マイホームの購入時・購入後にかかる税金と、減税措置をご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

1つ目は「消費税」です。

土地にはかかりませんが、以下のものには消費税が発生します。

・建物の購入費

・請負工事費

・仲介手数料

・融資手数料

・住宅ローン事務手数料

手数料には基本的に消費税が発生します。

また、購入費は大きくなるため、消費税も当然大きくなります。

2つ目は、印紙税です。

これは、契約書に必要な印紙にかかる税金です。

具体的には、以下のものに発生します。

・売買契約書

・工事契約請負契約

・住宅ローン契約書

1000~5000万円で、一件につき2万円かかります。

3つ目は、登録免許税です。

これは、土地を登記する際に発生する税金です。

中古住宅の登記と新築の登記では名称が違い、前者にかかるものを「所有権移転登記」、後者にかかるものを「所有権保存登記」と言います。

また、住宅ローンを組む際は「抵当権設定登記」が必要になります。

そして、これら登記に発生するのが登録免許税です。

新築をご検討している場合、所有権保存登記と抵当権設定登記に対する登録免許税が発生することを知っておきましょう。

以上が盟ホーム購入に際し発生する税金です、

まとめると、以下のようになります。

・消費税

・印紙税

・登録免許税

払うことになったら、忘れずに払うようにしましょう。

ここまでは、マイホーム購入時にかかる税金を紹介してきました。

ここからは、購入後にかかる税金をご紹介します。

1つ目は、不動産取得税です。

これは、不動産を取得した人が払う地方税です。

不動産取得税申告をすると、納付書が半年以内に届きます。

固定資産税と異なり支払いは一度だけです。

税率は原則として4%です。

「課税標準額」に4%をかけた値を、不動産取得税として支払います。

なお、課税標準額とは、算定用に定めた固定資産税額であり、実際に売却する際の売却価格や、施工費とは異なります。

2つ目は、固定資産税です。

これは、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して課税されるものです。

固定資産税の算出方法は、「課税標準額×1.4パーセント」です。

なお、課税標準額は3年に1度見直されます。

また、毎年支払う必要があるので、忘れないようにしましょう。

3つ目は、都市計画税です。

これは市街化区域内に不動産を所有している人に課せられる税金です。

固定資産税と同様、毎年1月1日に不動産を所有している人に課せられ、毎年支払います。

都市計画税の算出方法は「課税標準額×0.3パーセント」となっていますが、0.3パーセントは上限であり、これより小さいこともあります。

なお、市街化区域内の外にある不動産には発生しません。

家の購入にかかる税金を抑えるためには、適宜軽減措置を利用することが大切です。

ここでは、軽減措置をご紹介します。

1つ目の軽減措置は、住宅ローン控除です。

これは、住宅ローンの「金利」を軽減する制度で、住宅ローンを借りやすくするために設定された制度です。

具体的には、毎年の年末に、住宅ローン残高と住宅の取得費用のうち、少ない方の金額を対象に、その1パーセントに当たる金額が所得税から控除されます。

期間は10年間です。

手続きをするためには、確定申告が必要です。

ただし、会社員の場合は年末調整によって手続きされるので、確定申告の必要はありません。

注意点として、借り入れ初年度のみ自分で確定申告する必要があります。

2つ目は、投資型減税です。

これは、「認定優良住宅」や「認定炭素住宅」として認められた住宅にのみ、最大65万円が控除される制度です。

確定申告時にこの控除を申請することで、控除が受けられます。

注意点は、この控除制度は住宅ローンと併用できないことです。

これは、住宅ローンの控除にも、認定住宅に対する優遇措置があり、両方使用することはできないためです。

3つ目は、贈与税の非課税措置です。

贈与税は祖父母や両親から土地・住宅を贈与によって受け取っときに発生する税金ですが、これに対してもさまざまな非課税措置があります。

4つ目は、不動産取得税の減税制度です。

例えば、新築住宅について、不動産取得税額の計算時に使用する固定資産税評価額を1200万円控除するものがあります。

5つ目は、固定資産税の減税制度です。

ただし、固定資産税の軽減措置は年数が決められていることもあり、軽減措置が終わった後に支払額が増えることもあります。

また、自治体によって独自の軽減措置を設けている所もあるので、ぜひチェックしておきましょう。

今回の記事では、マイホームの購入時・購入後に発生する税金の紹介と、軽減措置の解説をしてきました。

税金の額は大きいので、上手に減税制度を活用しましょう。

当社では家づくりをしているので、マイホームをご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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