リフォーム増築で建ぺい率や容積率は大丈夫?確認申請が必要なケースについて解説 | 長野県木曽の村上工務店

リフォーム増築で建ぺい率や容積率は大丈夫?確認申請が必要なケースについて解説

リフォーム増築で建ぺい率や容積率は大丈夫?確認申請が必要なケースについて解説

リフォームや増築を検討している方へ、建ぺい率や容積率って何かご存知ですか。

「建物をリフォームしたり増築したりする際に、建ぺい率や容積率の制限があり、どうすればいいのか、法律的に大丈夫なのか不安」

建ぺい率や容積率オーバーの建物でも、リフォームや増築は可能ですが、確認申請が必要になる場合があります。

この記事では、確認申請が必要なリフォーム・増築工事の内容や、建ぺい率・容積率オーバーの建物に対する法律的な対応について解説していきます。

建築当時は法律に適合していたものの、法改正等で現在の法律に適合しなくなった建ぺい率オーバーや容積率オーバーの「既存不適格建築物」は、建物を継続して使うことが認められています。

つまり、建ぺい率や容積率オーバーの建物であっても、リフォームや増築はできるということです。

1:確認申請不要なリフォーム

簡単なリフォーム、具体的には部屋のビニールクロスの張り替えや、トイレやユニットバスなどの設備機器の入れ替えなど、構造部が変わらないリフォームは、確認申請をせずに行えます。

「4号建築物」のリフォームは確認申請自体が不要です。

4号建築物とは、木造の場合は、2階建て以下かつ、延床面積が500平方メートル以下のもの。

木造以外の場合は、平屋かつ、延床面積が200平方メートル以下のものです。

一般的な広さの木造2階建て住宅や、木造以外の平屋建て住宅は、基本的に確認申請不要でリフォームできます。

2:確認申請が必要なリフォーム工事

リフォームで届け出(確認申請)が必要かどうかは、工事内容によります。

「4号建築物以外」で、かつ、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の1種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕・模様替えする「大規模の修繕、大規模の模様替え」を行う場合は確認申請が必要です。

具体的には、外壁の張り替えや屋根の葺き替え、間取り変さらに伴う構造変更などが該当します。

3:確認申請が必要なリフォームの事例

-外壁のリフォーム(大規模の修繕)

4号建築物ではない建物で、外壁仕様の変更を伴う外壁の過半(外壁面積の2分の1を超える)の張り替えを行う場合、確認申請が必要です。

外壁がタイル張りだったものをサイディング(外壁に張る仕上げ板材)に張り替える場合は、大規模の修繕にあたりますので確認申請を行います。

外壁が吹き付け塗装で、汚れが目立ってきて塗り替えるだけなら、確認申請は不要です。

-屋根の葺き替え(大規模の修繕)

屋根の葺き替えは、屋根の構造部を交換する工事になりますので、確認申請が必要です。

ただし、屋根の塗装や瓦の補修など、構造部を交換しない工事は、確認申請は不要です。

4:増築リフォームも確認申請が必要

「増築」と言われる工事も、一般的には「リフォーム」と呼ばれます。

防火地域、準防火地域は、面積に関わらず床面積が増える「増築」は確認申請が必要です。

防火地域、準防火地域「以外」の地域は、10平方メートルを超える「増築」は確認申請が必要です。

具体的には、吹抜けを床にする工事、カーポートや物置を後から設置する工事などが該当します。

確認申請が必要なリフォーム工事を行う場合は、現行法規に適合させる必要があります。

これは「遡及適用」といい、リフォームの確認申請時、建築物と敷地ともに現行法規に適合させる必要があります。

1:建ぺい率や容積率オーバーの場合の対応

もし、建ぺい率や容積率がオーバーしている場合は、リフォームのために減築したり、物置やカーポートを撤去したりするなどして、指定建ぺい率内におさめなくてはならないケースもあるのです。

ただし、「政令で定める範囲において増築等(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替)をする場合には適用しない」という緩和措置もあります(建築基準法第86条の7)。

2:確認申請に必要な書類

確認申請を行う際には、必要な書類がいくつかあります。

具体的には、建築確認申請書、設計図書、構造計算書、敷地調査図などです。

これらの書類は、建築士や設計事務所に依頼して作成してもらうことができます。

3:確認申請の手続き

確認申請の手続きは、市区町村の建築指導課に提出します。

提出後、建築指導課が書類審査を行い、必要に応じて現地調査を行います。

審査に合格すれば、確認済証が交付されます。

確認済証は、建築工事を始める前に必ず取得する必要があります。

リフォームや増築を行う際には、建ぺい率や容積率に関する法律知識を理解することが重要です。

確認申請が必要な場合は、現行法規に適合させる必要があります。

また、建ぺい率や容積率オーバーの建物に対する緩和措置もあるため、事前に確認しておきましょう。

この記事が、リフォームや増築を検討されている方の参考になれば幸いです。

当社は木曽、松本市、塩尻市周辺でリフォーム・リノベーションを手掛けております。

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