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外構工事は固定資産税の対象?家づくりを検討している方必見です!

日記
家づくりで外壁工事を検討中の方の中には税金について疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は外構工事の固定資産税について、基礎知識から調査のタイミングを紹介していきます。
外構工事が固定資産税の対象になるか疑問の方は必見です。
 

□固定資産税とは?

 
まず固定資産税とは固定資産税は、所有者が毎年1回徴収される税金のことで土地・家屋・償却資産を含む固定資産の所有に関連します。
一軒家の所有者は土地と家屋が課税対象で、固定資産税が課され、賦課課税方式によって徴収されたものを自治体が資産の評価額に応じた税金額を計算し、納税通知書を送付します。
 
通常、納税通知書は年間の5月から6月中旬に所有者に届き、納税通知書を受け取ったら自治体の指定方法で支払います。
固定資産税は基本的に「固定資産税の税額=課税標準額×1.4%」で算出されます。
 
ただし、市区町村によっては1.4%以上の税率が課される場合もあり、土地の課税標準額に税率を乗じた金額と、家屋の課税標準額に税率を乗じた金額の合計が固定資産税の税金額となります。
 

□家づくりにおける外構工事は固定資産税の対象になるの?

 
結論から言うと、外構工事をしても固定資産税には全く関係ないのでご安心ください。
固定資産税は建物本体の構造・屋根・基礎・内壁・外壁・柱・天井・床材・建具・付帯設備で評価されます。
建物が固定資産税の課税対象に該当するかどうかの判断基準は3つあります。
 
1.外気分断性
建物が雨風を遮断する周壁・屋根を有しているかどうかの基準です。
 
2.土地定着性
建物が永続的に土地に付着し、移動せずに利用できるかどうかの基準です。
 
3.用途性
建物が目的とする用途を達成できるかどうかの基準です。
キッチンやビルトインエアコンは上記の条件を満たすため、固定資産税の課税対象となります。
 
一方で、「家屋」として認識される範囲は自治体によって異なる場合もあり、外構は上記の2つの条件を満たさない場合でも、一部として認識される場合もあります。
 
そのため対象になるものには以下のようなものが挙げられます。
 
・家のサイズや建築物の工法(木造か鉄筋コンクリート造かなど)
・壁紙や床材などの仕上げ化粧材
・洗面などの設備の仕様
・建築時に組み込まれるエアコン、床暖房、全館空調システムの有無
 
一方で対象とならないものには以下のようなものです。
 
・後付けのエアコンや照明、家電製品、家具などの調度品
・塀や門、庭木
 
外構工事はこちらに分類されます。
 
しかし、屋根があり以下の条件を満たしている場合には固定資産税の対象になる可能性があるので注意しましょう。
 
・3方向以上が壁で囲まれている
・基礎等で地面に固定されていて簡単に移動不可能なもの
・居住、貯蔵等、作業に利用できる状態にあること
 
その例としてシャッター付きの車庫が挙げられます。
シャッター付きの車庫は、シャッターも含めて3方向以上が壁に囲まれており、屋根もあります。
 
また、基礎工事も必要なためシャッターがついているの車庫には固定資産税がかかり、シャッターがついていなくても3方向が壁で囲われている場合は固定資産税の対象です。
ウッドデッキも構造によって固定資産税の課税対象とみなされる可能性があります。
 
一般的には、屋根のないウッドデッキや屋根ありで周壁のないウッドデッキは、固定資産税の課税対象にならないことが多いのです。
同様に、周壁のないウッドデッキ付きカーポートも、課税対象にならないことが一般的です。
 
ただし、ウッドデッキ付きカーポートに周壁が設けられている場合は、課税対象に含まれる可能性があります。
 
反対に、屋根ありで周壁ありのウッドデッキは、「家屋」の条件を満たすため、課税対象になる可能性が高いので注意しましょう。
 

□固定資産税の調査はいつされるの?

 
家屋調査のタイミングは自治体によって異なります。
 
一般的には、引き渡し後1ヶ月から2ヶ月程度で家屋調査の通知が届くことがほとんどです。
 
しかし、税務局からの連絡がない自治体や、ある月に集中的に家屋調査が行われる自治体、または引き渡し後半年経ってから調査が行われるケースもあります。
 
注意点として年末に住宅を購入し、1月1日に所有者になった場合、新築の建物の評価額がわかりません。
その際は、税務署は急ピッチで家屋調査を行い、評価額を算出する必要があることから、引き渡しから1ヶ月~2ヶ月で家屋調査の連絡が来る可能性が高いため頭に入れておきましょう。
 

□まとめ

 
今回は家づくりにおける外構工事の固定資産税に関して、基礎知識から調査のタイミングについてご紹介しました。
 
外構は固定資産税がかかると家づくりで諦めてしまう方も多いと思いますが必ずしもそうではないため、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
 
当社では木曽、松本市、塩尻市周辺で外の環境を内に取り込み、暮らしを豊かにする「人と自然と住まいの調和」から、心地よい住まいを考え、提案いたしますのでぜひご相談ください。

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